子育てのお金

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子育てにかかるお金








出産・育児では、出産費用、将来の教育費など、

子育てにかかるお金

事前に考えなくてはなりません。



お金がかかる一方で、

もらえるお金や戻るお金もあります。



所得などによって制限をつけてあるものもあるので、

人によって使えない制度もあります。






◆もらえるお金について


出産費用は健康保険がきかないので、

家計に大きな負担がかかります。


でも、出産を助けてくれる色々な制度があります。






◎出産一時金


出産の費用は、すべて自費扱いなので、

負担を軽くするために健康保険から

子ども一人につき最低35万円が支給されます。



健康保険によっては付加給付もあり、

金額が上乗せになる場合もあります。



産院へ支給される方式と

産後に支給を受ける方式があります。



健康保険・国民健康保険の被保険者、

パパの被扶養者で妊娠4ヶ月目以上で出産したママは

もらうことができます。



勤務先の健康保険の場合は健康保険組合や

社会保険事務所、国民健康保険の場合は

住んでいる役所で「出産一時金請求書」をもらい、

産院または役所で記入してから

所定の窓口に申請します。






◎出産手当金


働いているママが出産のために

会社を休んで給料をもらえない場合、

健康保険料からお金が支給される制度です。



もらえる額は、日給の約2/3 × 日数分ですが、

予定日と出産日が変わると支給日数は変わります。



会社員や公務員として働くママは、

産休中も健康保険を払い続けていればもらえます。



ただし、産休中に給料が2/3以上出る場合や

国民健康保険の場合はもらえません。



H19年4月から退職後半年以内に出産した人、

健康保険の任意継続した人は対象外となりました。



「健康保険出産手当請求書」を、

産休前に勤務先か社会保険事務所でもらいます。



必要事項を医師または助産師に書いてもらって

勤務先へ届けます。



勤務先の証明欄を書いてもらい、

健康保険窓口か社会保険事務所に提出します。



書類は産後56日を過ぎたら提出します。



休んだ日から2年で時効になるため、

早めに手続きをするようにしましょう。






◎児童手当金
(2才11ヶ月まで月1万円、それ以降月5000円)


子育てをしている人に支払われます。



ただ、子どもを育てていれば

誰でもというわけではなく、

扶養している人数や所得制限があり、

自分で手続きをしなくてはなりません。



子育て中で、厚生年金や国民年金に加入している、

主に前年度の所得が一定額未満の人が対象です。



出生届を出した後、できるだけ早く

住んでいる地域の役所の窓口で手続きをしましょう。



認定請求書、健康保険証のコピー、

指定口座がわかるもの、印鑑などが必用です。



手当は手続き翌日から、2月、6月、10月の

3回に分けて、前月までの4ヶ月分をもらえます。







◎乳幼児の医療費助成


健康保険で受診すると、

通常かかった費用の2割を自己負担しますが、

この分を住んでいる市区町村が

負担してくれる制度です。



地域により対象となる子どもの年齢や

所得制限があります。



住んでいる市区町村の窓口で申請をします。



発行される乳幼児医療証の提示で

健康保険の自己負担分を払わずに済むケースと、

立て替え払い後に助成を受けるケースがあります。








◎育児休業給付金


産休後、育児のために続けて

育児休業をとった人のための制度です。



給付金は2種類で、

育児休業にもらう育児休業基本給付金と

職場復帰6ヶ月後にもらう

育児休業者職場復帰給付金です。



雇用保険に加入していて、

育児休業を取って働き続ける人が対象です。



出産後育児休業を取らずに職場復帰する人や

育児休業開始時点で育休後に退職予定の人は

もらえません。



パパも育児休業を取ればもらえます。



産休前に、育児休業期間を申請して

「育児休業給付受給確認票」

「育児休業基本給付金支給申請書」をもらいます。



育児休業に入るまでに勤務先に書類を提出し、

ハローワークへ手続きしてもらいます。







◎未熟児養育医療


ベビーが小さく生まれてきたり、

発育が不十分でなく入院治療が必要と判断されたとき、

自治体が医療を払ってくれる制度です。



地域や親の所得により自己負担金があります



出生時に2000g以下または所定の状態のベビーで、

入院して養育養育を受ける必要があると

医師が判断した場合、指定の医療機関で

入院・治療を受けたベビーがもらえます。



制度の対象であると医師に判断されたら、

住んでいる地域の保健所で「養育医療給付申請書」

「世帯調書」をもらい、医師の「用幾医療意見書」

とともに保健所に提出します。



所得に応じて自己負担金があった場合は、

乳幼児の医療費助成の対象となります。







◎医療費控除


1月1日から12月31日に払った医療費が

一定額を超えた場合に所得税を返してもらう制度です。



会社員も自営業も確定申告で

医療費控除をして税金を計算します。



会社員は源泉徴収されていた所得税が還付され、

自営業者は納める税金が安くなることがあります。



もらえる対象は、

所得税などであらかじめ納めていて、

その人の世帯で1年間の医療費が

10万円以上または所得が200万円未満で

療費が所得金額の5%を超えた場合です。



次の式で計算をした額が戻ってきます。



ただし1年間納めた所得税の額が上限になります。


医療費合計 − 保険などで補てんされた額   
              = さしひき医療費

(差し引き医療費−10万円)×5.10%     
              =もらえるお金

※所得税率は所得金額により5〜40%の6段階があります。    


医療費控除で税金が戻ってくる還付申告であれば、

翌年1月1日以降に医療費の領収書を添えて、

住んでいる地域を管轄している税務署に

「確定申告」を提出します。



「確定申告」は税務署や

国税庁のホームページで入手可能です。



手続きをしそびれている還付申告は

5年前にさかのぼって申告できます。



「確定申告」を提出して、

数週間で指定の口座に還付金が振り込まれます。








≪シングルマザーの場合≫




◎児童育成手当金


18歳までの子どもを育てている、

一人または父母のいずれかに

重度障害がある世帯にお金が支払われる制度です。



地域により支給額は異なりますが、

多くの場合は13,500円です。



手続きは住んでいる地域の市町村の窓口になります。






◎児童扶養手当


離婚などによって父親の養育を受けられない

一人親家庭の子どものために、

18歳までの子どもを育てているシングルマザーが

国からもらえるお金です。



所得に応じてもらえる額は異なり、

最高で月41,720円です。






◎ひとり親家庭の医療費助成


ひとり親家庭の経済負担を軽減するために、

健康保険の自己負担分を払ってもらえます。



子どもが18歳になる年度の終わりまで、

子どもとその子を育てているひとり親

または養育者が対象ですが、

18歳を過ぎて高校に在学している場合は

延長されることもあります。



住んでいる地域の役所が窓口です。



所得により一部自己負担になることがあります。

















         
 
















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