子育てのお金 |
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子育てにかかるお金のページ |
子育てにかかるお金出産・育児では、出産費用、将来の教育費など、 子育てにかかるお金を 事前に考えなくてはなりません。 お金がかかる一方で、 もらえるお金や戻るお金もあります。 所得などによって制限をつけてあるものもあるので、 人によって使えない制度もあります。 ◆もらえるお金について 出産費用は健康保険がきかないので、 家計に大きな負担がかかります。 でも、出産を助けてくれる色々な制度があります。 ◎出産一時金 出産の費用は、すべて自費扱いなので、 負担を軽くするために健康保険から 子ども一人につき最低35万円が支給されます。 健康保険によっては付加給付もあり、 金額が上乗せになる場合もあります。 産院へ支給される方式と 産後に支給を受ける方式があります。 健康保険・国民健康保険の被保険者、 パパの被扶養者で妊娠4ヶ月目以上で出産したママは もらうことができます。 勤務先の健康保険の場合は健康保険組合や 社会保険事務所、国民健康保険の場合は 住んでいる役所で「出産一時金請求書」をもらい、 産院または役所で記入してから 所定の窓口に申請します。 ◎出産手当金 働いているママが出産のために 会社を休んで給料をもらえない場合、 健康保険料からお金が支給される制度です。 もらえる額は、日給の約2/3 × 日数分ですが、 予定日と出産日が変わると支給日数は変わります。 会社員や公務員として働くママは、 産休中も健康保険を払い続けていればもらえます。 ただし、産休中に給料が2/3以上出る場合や 国民健康保険の場合はもらえません。 H19年4月から退職後半年以内に出産した人、 健康保険の任意継続した人は対象外となりました。 「健康保険出産手当請求書」を、 産休前に勤務先か社会保険事務所でもらいます。 必要事項を医師または助産師に書いてもらって 勤務先へ届けます。 勤務先の証明欄を書いてもらい、 健康保険窓口か社会保険事務所に提出します。 書類は産後56日を過ぎたら提出します。 休んだ日から2年で時効になるため、 早めに手続きをするようにしましょう。 ◎児童手当金 (2才11ヶ月まで月1万円、それ以降月5000円) 子育てをしている人に支払われます。 ただ、子どもを育てていれば 誰でもというわけではなく、 扶養している人数や所得制限があり、 自分で手続きをしなくてはなりません。 子育て中で、厚生年金や国民年金に加入している、 主に前年度の所得が一定額未満の人が対象です。 出生届を出した後、できるだけ早く 住んでいる地域の役所の窓口で手続きをしましょう。 認定請求書、健康保険証のコピー、 指定口座がわかるもの、印鑑などが必用です。 手当は手続き翌日から、2月、6月、10月の 3回に分けて、前月までの4ヶ月分をもらえます。 ◎乳幼児の医療費助成 健康保険で受診すると、 通常かかった費用の2割を自己負担しますが、 この分を住んでいる市区町村が 負担してくれる制度です。 地域により対象となる子どもの年齢や 所得制限があります。 住んでいる市区町村の窓口で申請をします。 発行される乳幼児医療証の提示で 健康保険の自己負担分を払わずに済むケースと、 立て替え払い後に助成を受けるケースがあります。 ◎育児休業給付金 産休後、育児のために続けて 育児休業をとった人のための制度です。 給付金は2種類で、 育児休業にもらう育児休業基本給付金と 職場復帰6ヶ月後にもらう 育児休業者職場復帰給付金です。 雇用保険に加入していて、 育児休業を取って働き続ける人が対象です。 出産後育児休業を取らずに職場復帰する人や 育児休業開始時点で育休後に退職予定の人は もらえません。 パパも育児休業を取ればもらえます。 産休前に、育児休業期間を申請して 「育児休業給付受給確認票」 「育児休業基本給付金支給申請書」をもらいます。 育児休業に入るまでに勤務先に書類を提出し、 ハローワークへ手続きしてもらいます。 ◎未熟児養育医療 ベビーが小さく生まれてきたり、 発育が不十分でなく入院治療が必要と判断されたとき、 自治体が医療を払ってくれる制度です。 地域や親の所得により自己負担金があります 出生時に2000g以下または所定の状態のベビーで、 入院して養育養育を受ける必要があると 医師が判断した場合、指定の医療機関で 入院・治療を受けたベビーがもらえます。 制度の対象であると医師に判断されたら、 住んでいる地域の保健所で「養育医療給付申請書」 「世帯調書」をもらい、医師の「用幾医療意見書」 とともに保健所に提出します。 所得に応じて自己負担金があった場合は、 乳幼児の医療費助成の対象となります。 ◎医療費控除 1月1日から12月31日に払った医療費が 一定額を超えた場合に所得税を返してもらう制度です。 会社員も自営業も確定申告で 医療費控除をして税金を計算します。 会社員は源泉徴収されていた所得税が還付され、 自営業者は納める税金が安くなることがあります。 もらえる対象は、 所得税などであらかじめ納めていて、 その人の世帯で1年間の医療費が 10万円以上または所得が200万円未満で 医療費が所得金額の5%を超えた場合です。 次の式で計算をした額が戻ってきます。 ただし1年間納めた所得税の額が上限になります。
医療費控除で税金が戻ってくる還付申告であれば、 翌年1月1日以降に医療費の領収書を添えて、 住んでいる地域を管轄している税務署に 「確定申告」を提出します。 「確定申告」は税務署や 国税庁のホームページで入手可能です。 手続きをしそびれている還付申告は 5年前にさかのぼって申告できます。 「確定申告」を提出して、 数週間で指定の口座に還付金が振り込まれます。 ≪シングルマザーの場合≫ ◎児童育成手当金 18歳までの子どもを育てている、 一人または父母のいずれかに 重度障害がある世帯にお金が支払われる制度です。 地域により支給額は異なりますが、 多くの場合は13,500円です。 手続きは住んでいる地域の市町村の窓口になります。 ◎児童扶養手当 離婚などによって父親の養育を受けられない 一人親家庭の子どものために、 18歳までの子どもを育てているシングルマザーが 国からもらえるお金です。 所得に応じてもらえる額は異なり、 最高で月41,720円です。 ◎ひとり親家庭の医療費助成 ひとり親家庭の経済負担を軽減するために、 健康保険の自己負担分を払ってもらえます。 子どもが18歳になる年度の終わりまで、 子どもとその子を育てているひとり親 または養育者が対象ですが、 18歳を過ぎて高校に在学している場合は 延長されることもあります。 住んでいる地域の役所が窓口です。 所得により一部自己負担になることがあります。 |
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